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​​用語解説

​​短時間休業

​所定労働時間内に行われる1時間単位の休業。(雇用調整助成金の申請においては1時間未満の休業は短時間休業に含めない。)

​※所定労働時間外に行われた短時間休業は含めない。

労働保険番号

​事業所が労働保険の加入した際に交付される番号。(11桁‐3桁で表記される14桁の番号)

労働保険番号は労災保険申請書、労働保険の年度更新申告書、労働保険の概算・確定保険料申告書などの書類から確認できます。

​小規模事業主

常時雇用する従業員の数が概ね20人以下の会社や個人事業主。

​​労働保険料確定保険料申告書

労働保険の年度更新の際に、前年度の確定保険料の申告として提出する書類。

労働保険料確定保険料申告書の書式を確認したい方は以下よりお願いします。

​労働保険徴収関係リーフレット一覧(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html

​​変形労働時間制

1日単位で労働時間を設定するのではなく、業務量に合わせて月単位や年単位で労働時間を設定する制度。

​​全日休業

​​所定労働日の終日にわたる1日単位の休業。

​※公休(就業規則であらかじめ定められた休日)の日に行われた休業は全日休業に含めない。

​​所定労働時間

法定労働時間(1日8時間、週40時間)の範囲内で、就業規則や雇用契約書等によって定められた1日の労働時間。

※特例で、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時10人未満の労働者を使用する事業では法定労働時間を週44時間まで設定することができます。

​​年間所定労働日数

企業で定めた1年間の労働日数。

年間所定労働日数は365日(うるう年は366日)から就業規則等で定められた年間休日数を引いて求められます。※2020年は366日となります。

所定労働時間
変形労働時間制
短時間休業
休業手当の算定基礎となる賃金額
年間所定労働日数
全日休業
労働保険番号
労働保険料確定保険料申告書

​​労働代表者

労働組合がない場合の労働者の過半数を代表し労使協定を締結する人。

選任方法として、労使協定を締結するための労働者代表を選出することを明らかにし、パートやアルバイトを含めたすべての労働者が参加したうえで、労働者代表を選任することが必要です。また経営者と一体的な立場で労働条件の決定やその他の労務管理を遂行するような管理監督者は労働代表者として選任できません。

​​暫定任意適用事業

農林水産業のうち、労働保険に加入するかどうかは事業主の意思やその事業の労働者の過半数の意思に任されている事業 。農林水産業のうち、暫定任意適用事業に該当する事業は以下の通りです。
①常時労働者数が5人未満の個人経営で、危険又または有害な作業を主としない行わない農業
②常時労働者がいないかつ年間使用労働者数が300人未満の個人経営の林業
③常時労働者数が5人未満の個人経営の畜産業、養蚕業または水産業(総トン数5トン未満の漁船による事業)

労働代表者
暫定任意適用事業
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